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会則 育友会について
育友会会則
(名称)
第1条 本会は、専修大学育友会と称する。
(本部及び支部)
第2条 本会は、本部を専修大学内に置き、全国各地に支部を置く。
2 支部細則は、別に定める。

(会員)
第3条 本会は、次の会員をもって組織する。
(1)正会員 専修大学在学の全学生の父母又はこれに代わる保護者
(2)特別会員 専修大学に勤務する教職員

(目的)
第4条 本会は、専修大学の方針に則り、大学と学生の家庭との連絡を緊密にして教育事業を援助し、併せて会員相互の親睦を図ることを目的とする。

(事業)
第5条 本会は、次の事業を行う。
(1)学生の学業、徳操及び生活に関し家庭との連絡を図る事項
(2)学生の厚生、保健及び医療の助成に関する事項
(3)学生の研究助成及び経済援助に関する事項
(4)教職員と父母との懇談会を開催する事項
(5)海外育友会設立に関する助言及び協力
(6)その他本会の目的を達成するために必要な事業
(事業費)
第6条 本会の事業費は、次の会費及び寄附金をもってあてる。
(1)正会員は、別に定める会費を負担し、授業料と共に納める。
(2)寄附金は、随時受納する。

(役員)
第7条 本会には、役員として会長、副会長14名以内、監査役2名以上4名以内、幹事及び各支部に支部長を置く。
2 会長は、必要あるときは副会長のうちより会長代行を委嘱することができる。

(育友会主任及び事務長)
第8条 本会には、大学より選任された育友会主任及び事務長を置く。
2 育友会主任は、大学選出の役員として、常任役員会、幹事会、総会等に出席し、育友会の運営に対して助言と指導を行う。
3 育友会主任は、本学教授又はこれに準ずる者から専修大学学長が、これを選任する。
4 育友会事務長及び職員は、学校法人専修大学職員である者から学校法人専修大学理事長がこれを選任する。
5 育友会事務長は、育友会の経理及び会務を管掌する。

(役員の選出)
第9条 幹事会は、会長、副会長及び監査役を選出し、この選任について総会による承認を受けなければならない。
2 会長は、会員の中から幹事を委嘱する。
3 各支部は、支部長を選出し、会長がこれを委嘱する。

(名誉顧問、顧問及び相談役)
第10条 本会には、名誉顧問、顧問及び相談役を置くことができる。

(役員の任期)
第11条 本部役員の任期は、選任手続きを行った定期総会終了のときから、翌年度定期総会終了のときまでとする。ただし、再任は妨げない。
2 支部長の任期は、選任手続きのあった支部懇談会終了のときから、翌年度の支部懇談会終了のときまでとする。ただし、再任は妨げない。

(役員の職務)
第12条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐して会務を掌握し、会長に事故のあるときは、会長の職務を代行する。
3 監査役は、会務及び会計を監査し、総会に報告する。
4 支部長は、各支部を掌握し、本部と連絡を緊密に行う。

(総会、常任役員会、幹事会及び支部長会の招集)
第13条 本会には、総会、常任役員会、幹事会及び支部長会を置き、会長がこれを招集し、その議長となる。
(総会、常任役員会及び幹事会の権限)
第14条 本会は、年1回定期総会を開催し、次の事項を行う。ただし、必要に応じて臨時総会を開催することができる。
(1)予算、事業計画及びその他重要事項の議決
(2)決算の承認
2 幹事会は、必要に応じて開催し、総会提出議案その他重要事項を審議する。
3 総会及び幹事会の議決は、出席会員の過半数の同意によるものとする。
4 常任役員会は、会長、副会長、監査役、育友会主任及び育友会事務長により構成し、必要に応じて開催し、次の事項を行う。
(1)総会及び幹事会における決定事項の執行
(2)予算案及び決算書類を作成
(3)その他重要事項を審議

(資産の管理)
第15条 会長及び常任役員会は、本会の資産管理の責任を負うものとする。

(会計年度)
第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(暫定予算)
第17条 会計年度開始前に予算が成立しないときは、会長は常任役員会で協議し、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなすものとする。

(会則の変更)
第18条 この会則の変更は、総会の議決によらなければならない。
制定・改訂履歴
(昭和33年5月25日 制定) ⁄ 昭和37年5月26日 改正 ⁄ 昭和39年4月25日 改正 ⁄
昭和43年5月5日 改正 ⁄ 昭和51年5月16日 改正 ⁄ 昭和53年5月14日 改正
昭和54年5月13日 改正 ⁄ 昭和56年5月16日 改正 ⁄ 昭和58年5月14日 改正
昭和61年5月17日 改正 ⁄ 平成9年5月17日 改正 ⁄ 平成13年5月19日 改正
平成19年6月2日改正